1947-11-10 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第28号
それから第二十五條の十一は打切り整理と舊勘定の關係を書いたものでござしまして、金融機關が最終處理の完了、即ち新舊勘定の區分が消滅いたしました後に未拂込株金の拂込催告を受けました場合には、最終處理完了前に拂込催告を受けた場合と同様に失權整理をするという規定でございます。
それから第二十五條の十一は打切り整理と舊勘定の關係を書いたものでござしまして、金融機關が最終處理の完了、即ち新舊勘定の區分が消滅いたしました後に未拂込株金の拂込催告を受けました場合には、最終處理完了前に拂込催告を受けた場合と同様に失權整理をするという規定でございます。
をいかにするかということでございますが、先ほど申しましたように、その差額より一錢でも多い額であればよろしいわけでございますが、實際問題として二圓五十錢とか、あるいは十七圓五十錢とかいうような端數が出まする場合には、その端數を切り上げることになろうかと思いまするし、またその各株式につきまして計算されました確定損の整理負擔額に達するまで徴收すれば、損失處理としては十分なわけでございますが、もしそういたしますると、最終處理完了
次に新勘定に屬する債務の辯濟は、舊勘定の再建整備による最終處理が完了するまで停止し、最終處理完了後に一般原則による清算措置を進行せしめることといたしたのであります。 なお最終に、未拂込資本金の徴收に關する部分はすでに施行せられている企業整備法に基く特別經理會社の未拂込資本金の徴收に關する規定と同一の原則によつたものであることを附言いたします。